大判例

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大津地方裁判所 事件番号不詳〔2〕 判決

右の者に対する所得税法違反被告事件に付いて当裁判所は大津地方檢察庁檢事所田信長関與して審理を遂げて左の通り判決する。

主文

被告人を罰金八十万円に処する。

右罰金を完納しない時は金二千円を一日に換算した期間労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人は大津市中保町で材木商を営んで居たものであるが其の事業の昭和二十二年分の所得額(総收入金額から必要な経費を控除した金額)は約八十二万四千九十四円一銭であつたに拘らず昭和二十三年一月末政府に之が確定申告をするにあたつて之を僞つて昭和二十二年度分の所得額は五万三千五百円基礎控除扶養者(親族二名)を控除して計算した所得税額は一万五千二百二十円と虚僞の確定申告を大津税務署にして之を超える分に対する所得税を免れたものである。

右の事実は

一、押收の証第十一号の確定申告書の写の存在。

一、大津税務署直税第一係長上田茂樹に対する檢察事務官の聽取書中材木商松沢仁兵衞の確定申告は所得全額が五万三千五百円で之に対する所得税額は扶養家族に対する控除をして一万五千二百二十円ということになつていて申告の税額は納税済になつている旨の供述記載。

一、大蔵事務官苗村英夫の当公廷での松沢仁兵衞の昭和二十一年度分所得は自分が調査したが其の所得を約十八万六百円所得税額は八万円と決定した昭和二十二年分に付いては松沢仁兵衞は昭和二十三年一月三十一日に確定申告を大津税務署にしているがそれには所得額五万三千五百円所得税額一万五千二百二十円となつている。そして其の一万五千二百二十円の所得税は納めてあると思う昭和二十二年の事業の形態社会の経済事情からいつて松沢仁兵衞の事業所得は昭和二十一年度より昭和二十二年度の方が多額であつたと思う旨の供述

一、被告人の公廷での自分は大津市中保町で材木商をしていたが自分方の昭和二十二年度の控除扶養家族は妻及娘の二人で判示日時に大津税務署に判示の様な確定申告をした昭和二十二年度分の事業の総売渡收入は二百六十六万二千百九十九円三十銭で木材の買入其の運送賃等の支拂は百四十三万三千八百三十五円二十九銭で人夫賃は四十三万四千二百七十円であつたと思う旨の供述

を綜合して之を認める。

法律に照すと被告人の判示の所為は昭和二十三年法律第一〇七号附則第六十條改正前の所得税法第六十九條第一項に該当するので其の所定刑の中罰金刑を選択して其の免れた税金の三倍以下で被告人を罰金八十万円に処する右の罰金を完納することが出来ない時は刑法第十八條に依つて金二千円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する訴訟費用は昭和二十三年刑事訴訟法施行法第二條改正前の刑事訴訟法第二百三十七條第一項に依つて全部被告人をして負担させる。

以上の理由で主文の通り判決する。

(裁判官 石崎甚八)

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